[Important Notice] Abolition of the EU’s VAT exemption for shipments under €150, and payment methods for customs duties and other charges (DDP/DAP) for mail items handled via the IOSS scheme

【重要なお知らせ】EUの150ユーロ未満免税措置の撤廃、およびIOSS制度利用郵便物の関税等支払方法(DDP/DAP)について

 

当店はEMSにて海外発送をしております。

当店はDAP方式を使用しており荷物到着後関税発生の場合、お客様のご負担となります。ご理解いただけますようお願い致します。

場合によってはご注文をキャンセルとさせて頂くことがあります。何卒ご了承下さい。

 

 

 

【重要なお知らせ】EUの150ユーロ未満免税措置の撤廃、およびIOSS制度利用郵便物の関税等支払方法(DDP/DAP)について

欧州議会およびEU理事会の決定に基づき、2026年7月1日より、EU域内に輸入される内容品合計額が150ユーロ未満の免税措置が撤廃されました。
これに伴う取引形態ごとの関税等の取扱い、および対象国・地域について以下の通りお知らせいたします。
1. 取引形態ごとの関税・通税率一覧


取引形態/内容品合計額 45ユーロ未満 45ユーロ以上 150ユーロ未満 150ユーロ以上
BtoC(ネット通販等) ※1 内容品ごとに3ユーロ 内容品ごとに3ユーロ EU共通税率
CtoC(個人間の贈答品) 免税 EU共通税率 EU共通税率
BtoB等(上記以外) EU共通税率 EU共通税率 EU共通税率
  • ※1 差出人が販売者である場合をいい、個人・法人を問いません。
BtoC(ネット通販)の「内容品ごとに3ユーロ」の関税の計算方法について
内容品ごとに3ユーロの関税が課されます(※HSコードごとではありません)。



対象国・地域
アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ガドループ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、仏領ギアナ、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、マルチニーク、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レユニオン